相続考1-家族の死に直面したら

 アメーバブログに掲載してきた「相続考」をもとに、新しいテーマも含めて、
相続関係の諸手続きを綴っていこうと思います。
 ご不幸のあった方を念頭に、自力で進めるための参考となれば幸いです。
 今回は「相続考1」です。

 大切な家族が亡くなると、その瞬間は悲しさに浸ることが許されるでしょう。
 でもその後は、自分の心身が回復するのをゆっくり待つ時間などはありません。
 葬儀や諸手続に忙殺される日々がすぐに始まるからです。


1.手続きは「病院」から始まる
 病院で亡くなった場合、霊安室があるところならよいのですが、
そうでないところは、「すぐにご遺体を運び出してください」と言われます。

2.葬儀社の選定
 ご遺体の運搬は自分ではできないので、葬儀屋さんを頼むわけで、経験上、そこでもある程度の慎重さが欲しいところです。
 病院からも葬儀屋さんを紹介してくれますが、そこがリーズナブルでサービスがよい会社とは限らないからです。

 普段から葬儀屋さんをどこにするのか、といった情報を探しておくか、かつて葬儀を行った(近所の)親族等から情報を得ておくのが良いと思います。
 参考として、自治体の「市民葬儀制度」に登録している葬儀屋さんは一応信頼できます。
 でも、だからといってサービス等が保証されているわけではないので、一つの参考材料として考えてください。

 自宅がある程度の広さがあれば自宅に運んでもらうのでしょうが、そうでない場合、葬儀屋さんの保冷庫にご遺体を有料で保管してもらうことになります。

3.葬儀の日程調整
 葬儀屋さんを頼んだら葬儀の日程を決めなければなりません。
 下手をすると、ご遺体の自宅への運搬時に決めることを促される場合もあります。
 また、葬儀日程を決めても、その日に火葬ができない(告別式ができない)場合もあり得ます。

 最近は特に、火葬の予約が取りにくくなっていて、順番待ちになるケースもあるからです。

 急がされても、いったん落ち着いて、参列してくれる方々の都合も考慮したうえで、決めるようにしましょう。
 現段階では、「死亡届」を届出人になれる方(同居の親族、または同居していない親族が通常です)がきちんと記載し、最寄りの戸籍役場へ提出することが先決です。
 死亡届が提出されないと、火葬も葬儀もできません。

4.「お悔みハンドブック」
 私の元の職場では、この煩雑な手続きを一冊の冊子にまとめた「ハンドブック」を作りました。
 たぶんどこの市町村でも、同様の冊子があるはずです。
 これは確かに便利なものだと思いましたが、平面的にたくさんの事項を羅列したため、どんな順番で進めていけばよいのかが分かり辛いかもしれません。
 葬儀を終えるまで、参考程度に読んでおくだけで十分です。


5.葬儀を挙行する 
 葬儀を進めていくために、葬儀屋さんと打ち合わせを行いつつ、僧侶や式場の手配を進めていきます。
 菩提寺がある方はそこで頼めばよいと思いますが、ない場合などは、葬儀屋さんによっては紹介してくれる場合もあります。
 一般的に、費用は地域性もあるし、家族葬か普通の葬儀かによってもかなり差がでます。
 葬儀業者への支払いの他、僧侶への読経料や戒名代及び車代、式場使用料や火葬代さらには会食の費用等がかかります。
 会場使用料無料をうたう業者もありますが、そこの霊柩車の費用がとても高い場合もあり、費用が最終的にいくらになるのかは、葬儀終了になるまでわからない場合が多いです。
 式場が居住地の公共のところなら、火葬代も含めて費用はリーズナブルに済みます。
 葬儀屋さんに聞きつつ、親族にも適時聞くなどして進めることになるでしょう。その意味でも、葬儀屋さんの選定は重要なのです。
 
 私の場合は、本家の菩提寺の僧侶に頼みましたが、非常に格式が高いところだったので、費用が相当掛かりました。しかも、複数の僧侶で行くと聞き、「お一方で結構です」とお断りを入れました。
 なお、のちに行った法要では、葬儀屋さんや会場である墓所事務所からの紹介で来ていただいた方が非常に良い方で、費用もリーズナブルに済み、助かりました。 

6.相続手続きは、まだまだ先…
 葬儀が終わり、戸籍や住民票関係の処理が終わってから、ようやく相続の手続きを始められます。
 死亡届が受理されないと火葬はできないのですが、逆に、葬儀が終われば、住民票の処理はほぼ終わっており、戸籍についても、届出の提出日から概ね1週間程度で発行できるようになります。
 戸籍の出来上がりは、本籍地への提出なら本籍地の役場に、そうでなければ、その本籍地に送付(郵送または電子送信)されたのちに、当該役場に直接電話確認したら教えてくれる場合が多いです。
 ここまでで、忌引き休暇は終わってしまっている場合が多いでしょうが、相続の手続きはここまで進んでいないとできないので、ここから、一歩一歩進めていくしかありません。

相続考2へつづく

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です