自動車の名義変更―相続考6

 相続財産には様々な種類があります。
 その中で手続きが結構面倒なのが、自家用車だと思われます。
 自家用車の相続には、申請書類の作成も他の相続とは異なりますし、車両のナンバープレートの変更は、車の持ち込みが必要になる場合もあるからです。
 自家用車を複数の相続人で共有にするケースは少ないでしょうから、単独で相続する場合を説明します。

◎ 必要書類の用意
 単独で相続する際に通常必要な書類は、協議が整った場合、

①相続人全員の実印を押印した「遺産分割協議書」
②被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と相続人全員の関係がすべて証明できる戸籍証明書
③移転登録申請書
④手数料納付書(所定の手数料印紙を貼付)
④新所有者の印鑑証明書
⑤自動車保管場所証明書(車庫証明)等になります。

 もちろん、遺言書があったり、家庭裁判所での調停等が行われた場合は変わってきます。
 これらを「使用の本拠の位置を管轄する」運輸支局に提出するのですが、この際に、自動車関連税の申告書も県税事務所に提出しなければなりません。
 これは、今後の自動車税等の納付に必要だからです。

◎ ナンバーの変更
 相続により自動車の「使用の本拠」が変わると、ナンバープレートの変更が必要になります。個人の場合の「使用の本拠」とは、「住所」です。
 例えば、白井市・印西市・鎌ケ谷市などは「習志野」ナンバーにしなければなりません。
 そのため、関東運輸局習志野自動車検査登録事務所に上記以外に、次のような書類等で申請しなければいけません。 
 ①車検証
 ②譲渡証明書
 ③実印 等
 
 問題は、相続人さん個人でこれらの手続きを行う場合、自動車の持ち込みも必要になることです。
 それは、ナンバーを変更したら封印をしなければならないからで、それを行えるのは資格者だけだからです。
 具体的には、持ち込みの際、ご自分でナンバープレートを外し新規ナンバープレートをねじ止めした後、運輸局の担当職員に封印をしてもらう段取りになります。
 書類作成はともかく、平日に時間を取って、車を運転して申請に赴き、書類がきちんと受理され新ナンバーを受け取ったのちに、さらにそういった作業が必要になるのです。

◎ 出張封印
 この「封印」を自宅やその周辺でできれば、少なくとも、車の持ち込み等は不要になるわけで、丁種封印ができる行政書士であれば、それが可能だということです。
 実際、ナンバー交換の際に確認すべき「車台番号」の位置が分からないとか、汚れていて確認できないとか、ネジの取り外しの際ネジが折れるとか、ネジ山が潰れて外せないとか、ケースによって作業自体が困難な場合があるようです。
 こういうケースでは、慣れた行政書士でも大変なので、ご依頼を検討されるのもよろしいかと思います。
 上記書類の作成も、個人で行うのは少しハードルが高いでしょうし、書庫証明の申請が絡むと一層煩雑になります。
 行政書士なら、書類作成一式も請け負えるので、ご検討ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です